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税制改正 Archive

税制抜本改正はH23年以降?

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年12月16日 08:54
  • 税制改正

 民主党が与党になって初めての税制改正の作業が行われているが、

H22年度の税制改正は小規模になるようです。

当初、民主党がマニフェストで掲げていた「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の廃止」

「中小法人の税率軽減」も来年以降に見送るようです。

 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入については、廃止する場合には

所得税の給与所得控除の限度額を設けることを検討しているようです。

 その場合、もともと、特殊支配同族会社に該当していなかった者に対する給与については所得税が増税されることになるでしょう。

 

9月よりダイレクト納付開始!

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年9月14日 08:30
  • 税制改正

以前ご紹介したダイレクト納付が9月1日よりサービスを開始しました。

 ダイレクト納付の利用は、祝日等を除いた、e-Taxの利用可能時間である月から金曜日の午前8時30分~午後9時の間で利用ができます。

 ただし、金融機関および登録した預貯金口座の種類によってはダイレクト納付対応時間が異なる場合があるので注意が必要です。

 

9月1日よりサービスを提供している金融機関と利用時間は次の通りです。

みずほ銀行
  普通 平日 8:30~21:00
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 お取扱いできません。
三菱東京UFJ銀行
  普通 平日 8:30~21:00
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 お取扱いできません。
愛知銀行
  普通 平日 8:30~21:00
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
足利銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~15:00
  納税準備 お取扱いできません。
岩手銀行
  普通 平日 8:30~21:00
  当座 平日 8:30~21:00  
  納税準備 平日 8:30~21:00
京都銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
熊本ファミリー銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~15:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
群馬銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
西京銀行
  普通 平日 9:00~21:00 
  当座 平日 9:00~21:00
  納税準備 平日 9:00~21:00
七十七銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
清水銀行
  普通 平日 8:45~21:00 
  当座 平日 8:45~21:00
  納税準備 平日 8:45~21:00
荘内銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
千葉銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~15:30
  納税準備 平日 8:30~21:00
千葉興業銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
中京銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
東邦銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
西日本シティ銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
百五銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
広島銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~15:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
福岡銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~15:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
北陸銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 お取扱いできません。
北海道銀行
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
愛知県中央信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
茨城県信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
香川県信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
協栄信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
群馬県信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
滋賀県信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
青和信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
仙北信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
第一勧業信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
淡陽信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
都留信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
新潟縣信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
のぞみ信用組合
  普通 平日 8:45~21:00 
  当座 平日 8:45~21:00
  納税準備 平日 8:45~21:00
半原信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 お取扱いできません。
  納税準備 お取扱いできません。
飛騨信用組合
  普通 平日 8:30~21:00 
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00
山梨県民信用組合
  普通 平日 8:30~21:00
  当座 平日 8:30~21:00
  納税準備 平日 8:30~21:00

 

平成22年1月以降サービス開始予定の金融機関は次の通りです。

八十二銀行  平成22年1月4日
山形銀行   平成22年1月4日
琉球銀行   平成22年1月4日
仙台銀行   平成22年1月12日
十六銀行   平成22年1月25日
伊予銀行   平成22年1月中旬
大垣共立銀行 平成22年1月以降
名古屋銀行  平成22年1月以降
ゆうちょ銀行 平成22年1月以降 

南都銀行  平成22年2月1日
福邦銀行  平成22年2月1日
百十四銀行 平成22年2月8日
常陽銀行  平成22年2月以降
 
静岡銀行 平成22年3月29日
 


各省庁からの平成22年度改正税制要望

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年9月 1日 13:00
  • 税制改正

各省庁から平成22年度改正税制要望事項が提出されました。

従来と違い、民主党政権での税制改正が行われます。

各省庁からの要望のうち興味深いもののみ掲載しました。

 

《国土交通省の要望》 --------

国内観光旅行税制の創設(所得税)
 観光立国の実現を通じた地域経済の活性化や雇用機会の増大等により我が国の成長力を強化す  るため、昨今の世界的な経済危機の影響等から国民の旅行需要が急速に減退する中、国内観光旅行の安全・円滑化等を図りつつ国民の国内観光旅行需要を拡大するための法制度を整備するとともに、これに対応して、一定の旅行に参加する者を対象に、旅行費用の一部に対する所得税の特例措置を創設する。

 

《経済産業省の要望》---------

グループ法人税制の整備
 連結納税制度の見直しを含むグループ経営の実態を反映した税制を整備する。

中小企業倒産防止共済制度の拡充
 中小企業倒産防止共済制度について、共済貸付金の限度額を引き上げ、これに伴い損金算入が認められる掛金の限度額を引き上げる。

 

《金融庁の要望》---------

死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ。
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の引き上げ。
金融商品間(上場株式、公募投資信託、預金、債権、先物取引など)について損益通算の範囲を拡大。

 

《厚生労働省の要望》---------

たばこ対策としてのたばこ税の税率の引き上げ。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用に関する特例措置の創設。

 

《文部科学省の要望》---------

寄附文化醸成に向けた寄附税制の拡充(新規)
 ①寄附金控除の適用下限額を2,000 円に引き下げ。
 ②寄附金控除を年末調整の対象とし、手続きの簡素化を図る。
家庭の教育費負担の軽減(新規)
  扶養控除の見直しが行われる際には、現行の扶養控除や特定扶養控除が家庭の教育費
 負担の軽減に資している現状を踏まえ、より一層負担が軽減されるよう、税制上の配慮
 を行う。

 



 

 

 

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税について

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの

贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等のための

金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、

その住宅取得等資金のうち500万円までの金額については、贈与税が非課税となります。

この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日

まで)内に、贈与税の申告書および添付書類などを提出する必要があります。

なお、この制度は、従来の贈与税の110万円の基礎控除、相続時精算課税による2500万円の

特別控除、および特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に

よる1000万円の特別控除との併用適用が可能となっています。

自民党・民主党マニフェストからみた今後の税制

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年8月12日 09:06
  • 税制改正

 衆議院選挙の投票日が近づいてきました。

 そこで、自民党・民主党のマニフェストの中で税制についてみてみましょう。

 

《自民党》

自民党のマニフェストには、『消費税を含む税制の抜本的改革について、平成21年度税制改正法附則による道筋に沿って、平成23年度までに必要な法制上の措置を講じ、経済状況の好転後遅滞なく実施する。これにより、堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。』

と記載があるだけで、項目についての記載はありませんでした。

 

《民主党》

民主党のマニフェストには税制について沢山記載されていました。

その内の一部を記載します。

すべての内容を確認したい方は、民主党のホームページよりマニフェストをご覧下さい。

① 扶養控除について相対的な高所得者に有利な所得控除から、中・低所得者に有利な手当なでへ切り替える。

② 公的年金控除の最低補償額を140万円に戻す。

③ 老年者控除50万円を復活する。

④ ガソリン税、軽油引取税等の暫定税率は廃止する。

⑤ 中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%に引き下げる。

⑥ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度を廃止する。  等 

 

ダイレクト納付の詳細が公表!!

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年7月 9日 17:06
  • 税制改正

国税庁は、ダイレクト納付の手続きの詳細を公表しました。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。

 

ダイレクト納付のメリットは・・・

①納付手続が簡単です。(電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続が完了します。)

インターネットバンキングの契約が不要です。(金融機関との間での契約が入りません。)

③即時又は期日を指定して納付することが可能です。

④税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能です。

 

対象となる税金は・・・

 源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税など全ての国税について可能となります。

 

利用可能の金融機関・・・

 全ての金融機関が利用できるわけではありませんので、ご利用予定の金融機関がダイレクト納付の利用が可能かどうか確認して下さい。

 

利用するためには・・・

 ダイレクト納付を利用するためには、ダイレクト納付利用届書を所轄の税務署に提出する必要があります。ダイレクト納付利用届出書を税務署に提出してからダイレクト納付の利用が可能となるまでには、おおむね1か月程度かかりますので、利用を検討されている方は早めに提出を行って下さい。

平成21年度税制改正 ~中小企業関係税制~

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年7月 9日 16:40
  • 税制改正

中小法人等について次のような改正がおこなわれました

 

1.中小法人等の軽減税率について、現行の22%から18%に2年間引き下げ。

2.中小法人等の欠損金の繰り戻し還付の適用停止の廃止。

                     

1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ


  所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
  中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について適用されます。

 

2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

  中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できます。

  欠損金の繰り戻し還付制度とは、前年度黒字だった法人が、経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることが出来る制度です。

 

  

  

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