- 2009年7月 9日 16:40
- 税制改正
中小法人等について次のような改正がおこなわれました。
1.中小法人等の軽減税率について、現行の22%から18%に2年間引き下げ。
2.中小法人等の欠損金の繰り戻し還付の適用停止の廃止。
1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について適用されます。
2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できます。
欠損金の繰り戻し還付制度とは、前年度黒字だった法人が、経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることが出来る制度です。
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