Home > Archives > 2009年2月 Archive
2009年2月 Archive
ふるさと納税制度の導入に伴う寄附金税制の拡大
- 2009年2月11日 23:35
- 確定申告
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことが
できるよう、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち
5,000円を越える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、
所得税と合わせて全額が控除されることとなりました。
この制度の適用が受けられるのは、平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に
支出した寄附金が対象となり、寄附をした年度の所得税及び寄附をした翌年度の住民税
から控除されます。
なお、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行
する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。
(所得税の確定申告を行わない方については、住所地の市区町村に住民税の申告を
行う必要があります。)
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)保険料控除について
- 2009年2月10日 20:04
- 確定申告
昨年の4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、その保険料が年金から徴収されていましたが、制度の見直しにより、昨年10月以降の保険料については市区町村等への一定の手続きを行うことにより、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができるようになります。
そこで、支払われた長寿医療制度の保険料について税務上の取扱いをまとめてみました。
【所得税・個人住民税の社会保険料控除について】
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
【年金から特別徴収された場合】
平成20年4月から実施されている長寿医療制度では、原則としてその保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
【口座振替により支払った場合】
平成20年10月以降の保険料については、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされまし た。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
- 2009年2月10日 19:51
- 確定申告
平成19年度の税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から住民税が増えています。そのため、昨年に引き続き、年末調整で所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方については、申告により住民税から住宅ローン控除を受けることができます。
〔対象となる方〕
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれな かった額がある方。
平成20年分の給与所得の源泉徴収票中、『住宅借入金等特別控除可能額』の欄に記載が有る方は、対象となる場合があります。
〔手続き方法〕
1.確定申告を行わない方
源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ『住宅借金等特別 控税額申告書」を提出します。
2.確定申告を行う方
所得税の確定申告書と一緒に税務署へ『住宅借入金等特別控除税額申告書』を提出します。
※平成19年以降入居された方は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
〔提出期限〕
平成21年3月16日(月)が申告期限となります。
※総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1)に申告書作成ツールがありますので活用してください。
医療費控除額は、どのように計算するのか?
- 2009年2月10日 19:46
- 確定申告
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算されます。
(その年中に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)
そのため、手術や入院などで高額の医療費を支払った場合においても保険金を受け取った場合には、その金額を差し引きした、実際(ネット)の支出額となります。
この場合の、「保険金などで補填される金額」とは、例えば、生命保険契約によって生命保険会社
から支払を受ける入院給付金や、傷害保険契約にもとづいて支払を受ける傷害費用保険金・医療保
険金などが代表的なものです。
さらに、事故で怪我をさせられ入院したというような場合に、加害者から支払を受ける補償金や損害
賠償金も該当します。
「保険金などで補てんされる金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し
引きますので、引ききれない金額がある場合でも他の医療費からは差し引きされませんので計算の際
には注意してください。
- リンク集
- Feeds