- 2009年2月10日 19:51
- 確定申告
平成19年度の税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から住民税が増えています。そのため、昨年に引き続き、年末調整で所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方については、申告により住民税から住宅ローン控除を受けることができます。
〔対象となる方〕
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれな かった額がある方。
平成20年分の給与所得の源泉徴収票中、『住宅借入金等特別控除可能額』の欄に記載が有る方は、対象となる場合があります。
〔手続き方法〕
1.確定申告を行わない方
源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ『住宅借金等特別 控税額申告書」を提出します。
2.確定申告を行う方
所得税の確定申告書と一緒に税務署へ『住宅借入金等特別控除税額申告書』を提出します。
※平成19年以降入居された方は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
〔提出期限〕
平成21年3月16日(月)が申告期限となります。
※総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1)に申告書作成ツールがありますので活用してください。
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