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ふるさと納税制度の導入に伴う寄附金税制の拡大

  • Posted by: 小柳 健一
  • 2009年2月11日 23:35
  • 確定申告

「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことが

できるよう、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、

個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち

5,000円を越える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、

所得税と合わせて全額が控除されることとなりました。

この制度の適用が受けられるのは、平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に

支出した寄附金が対象となり、寄附をした年度の所得税及び寄附をした翌年度の住民税

から控除されます。

なお、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行

する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。

(所得税の確定申告を行わない方については、住所地の市区町村に住民税の申告を

行う必要があります。)

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