- 2009年2月11日 23:35
- 確定申告
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことが
できるよう、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち
5,000円を越える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、
所得税と合わせて全額が控除されることとなりました。
この制度の適用が受けられるのは、平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に
支出した寄附金が対象となり、寄附をした年度の所得税及び寄附をした翌年度の住民税
から控除されます。
なお、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行
する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。
(所得税の確定申告を行わない方については、住所地の市区町村に住民税の申告を
行う必要があります。)
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