- 2009年2月10日 20:04
- 確定申告
昨年の4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、その保険料が年金から徴収されていましたが、制度の見直しにより、昨年10月以降の保険料については市区町村等への一定の手続きを行うことにより、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができるようになります。
そこで、支払われた長寿医療制度の保険料について税務上の取扱いをまとめてみました。
【所得税・個人住民税の社会保険料控除について】
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
【年金から特別徴収された場合】
平成20年4月から実施されている長寿医療制度では、原則としてその保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
【口座振替により支払った場合】
平成20年10月以降の保険料については、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされまし た。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
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