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2009年7月 Archive
上場株式等の取得費の特例は来年末まで。
- 2009年7月21日 17:03
- 確定申告
上場株式等の平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額が計算できる制度は来年の末までとなります。
この制度は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間の譲渡した場合に限り適用ができることとなっています。
この特例の適用により譲渡損失が生じた場合であっても、他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算できるほか、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例も適用することができます。
なお、この特例は上場株式等の譲渡による所得が、譲渡所得に該当する場合しか適用することができません。
ダイレクト納付の詳細が公表!!
- 2009年7月 9日 17:06
- 税制改正
国税庁は、ダイレクト納付の手続きの詳細を公表しました。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。
ダイレクト納付のメリットは・・・
①納付手続が簡単です。(電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続が完了します。)
②インターネットバンキングの契約が不要です。(金融機関との間での契約が入りません。)
③即時又は期日を指定して納付することが可能です。
④税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能です。
対象となる税金は・・・
源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税など全ての国税について可能となります。
利用可能の金融機関・・・
全ての金融機関が利用できるわけではありませんので、ご利用予定の金融機関がダイレクト納付の利用が可能かどうか確認して下さい。
利用するためには・・・
ダイレクト納付を利用するためには、ダイレクト納付利用届書を所轄の税務署に提出する必要があります。ダイレクト納付利用届出書を税務署に提出してからダイレクト納付の利用が可能となるまでには、おおむね1か月程度かかりますので、利用を検討されている方は早めに提出を行って下さい。
平成21年度税制改正 ~中小企業関係税制~
- 2009年7月 9日 16:40
- 税制改正
中小法人等について次のような改正がおこなわれました。
1.中小法人等の軽減税率について、現行の22%から18%に2年間引き下げ。
2.中小法人等の欠損金の繰り戻し還付の適用停止の廃止。
1.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について適用されます。
2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度が適用できます。
欠損金の繰り戻し還付制度とは、前年度黒字だった法人が、経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることが出来る制度です。
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