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上場株式等の取得費の特例は来年末まで。

  • Posted by: 高頭 日出夫
  • 2009年7月21日 17:03
  • 確定申告

 上場株式等の平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額が計算できる制度は来年の末までとなります。

 この制度は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間の譲渡した場合に限り適用ができることとなっています。


 この特例の適用により譲渡損失が生じた場合であっても、他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算できるほか、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例も適用することができます。


 なお、この特例は上場株式等の譲渡による所得が、譲渡所得に該当する場合しか適用することができません。

 

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