平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの
贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等のための
金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、
その住宅取得等資金のうち500万円までの金額については、贈与税が非課税となります。
この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日
まで)内に、贈与税の申告書および添付書類などを提出する必要があります。
なお、この制度は、従来の贈与税の110万円の基礎控除、相続時精算課税による2500万円の
特別控除、および特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に
よる1000万円の特別控除との併用適用が可能となっています。
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