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こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その2<申請要件、相続時適用要件>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月11日 10:19

同族関係者で50%超の株式を有する代表者が、60才未満で死亡した場合など、いくつかの場合を除き、事業承継税制の申請を行うためには、事前に、経済産業大臣に確認申請を行い、その「確認」を受け、相続発生から、8ヶ月以内に、更にその「認定」を受けなければなりません。

■経済産業大臣の「確認」申請の適用要件

1.中小企業社であること。

2.代表者、若しくは代表者であった者が、死亡、若しくは退任した場合に、新たに代表者となる「特定後継者」がいること。特定後継者は、代表者の死亡により相続により株式を取得が見込まれる者。

3.代表者、若しくは、代表者であった者が、筆頭株主であり、かつ、同族で50%超の議決権を有していること。

4.特定後継者が、相続により同族株式を支障なく取得する具体的計画があること。

■相続時の「経営承継相続人」要件

1.会社の代表者であり、相続開始時以後において、同族関係者と共に、50%超の株式を有し、かつ、「経営承継相続人」が筆頭株主であること。

2.「経営承継相続人」が、相続開始前、若しくは相続開始後5ヶ月以内に、会社の代表者に就任していること。

3.相続開始後8ヶ月以内に、経済産業大臣の「認定」を受けていること。

 

 

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