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2009年1月 Archive

「特例農地の改正」21年度改正税制

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年1月26日 17:07

平成21年度改正税制では、農家の相続税手続きの改正が行われます。特例農地制度は、農地の生前一括贈与制度の二次的制度としてスタートした特例制度です。  相続税における特例農地制度とは、農業相続人が、農業経営を継続することを条件に、農地の評価額を農業振興地域の農地に準じて評価することの出来る特例制度です。

現在の特例農地の適用を受ける農地の評価額は・・・・

田は1000㎡660,000円、畑は1000㎡280,000円  です。

特例農地を適用することにより、減額(猶予)された相続税は

①農業相続人が、20年間、農業経営を継続した場合

②農業相続人が、20年を経過する前に死亡した場合

に減額された相続税額が免除され、減額(猶予)されていた相続税の納税義務が消滅します。

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農地法改正等の一部改正法律案/与党案

  • Posted by: 管理者
  • 2009年1月24日 17:33

通常国会での成立を目指す「農地法改正」の最大のポイントは、与党案にみる第一条(目的)の全面的改正です。農地を耕作者の所有、との考えから、農地は国民の限られた資源であるとの、考えに、転換を図っています。その与党による農地法改正案は、次の通りです。

[現行法 農地法第一条 (目的)]

  この法律は、農地はその耕作者がみずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的とする。

 [改正案 農地法第一条(この法律の目的)]

 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であることにかんがみ、農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、区内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的とする。

 

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