- 2009年1月26日 17:07
平成21年度改正税制では、農家の相続税手続きの改正が行われます。特例農地制度は、農地の生前一括贈与制度の二次的制度としてスタートした特例制度です。 相続税における特例農地制度とは、農業相続人が、農業経営を継続することを条件に、農地の評価額を農業振興地域の農地に準じて評価することの出来る特例制度です。
現在の特例農地の適用を受ける農地の評価額は・・・・
田は1000㎡660,000円、畑は1000㎡280,000円 です。
特例農地を適用することにより、減額(猶予)された相続税は
①農業相続人が、20年間、農業経営を継続した場合
②農業相続人が、20年を経過する前に死亡した場合
に減額された相続税額が免除され、減額(猶予)されていた相続税の納税義務が消滅します。
平成21年度の相続税法の改正で、この減額(猶予)されている相続税が免除される条件の一つである「20年間、農業経営を継続する」条件が、なくなります。つまり、農業相続人は、死亡まで農業経営を継続するか、農業後継者に農業経営を移譲することを想定しなければなりません。農業相続人は、農業を継続する方針であっても、従前とは、異なった考え方で、特例農地の適用を検討しなければなりません。
新たな制度、その活用法については、次回のブログでご説明いたします。
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