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改正農地法成立、昭和27年制定以来の大改正

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年6月18日 11:33

 6月17日の参議院本会議で改正農地法が、与党、民主党の賛成多数で成立しました。施行は、本年12月の見通しです。改正農地法の施行により、相続税法の特例農地制度が、改正されることとなります。改正農地法が、今後の農業経営にも多大な影響を及ぼすことは、間違いないところです。同時に、相続税対策も、新しい視点からの対応が必要になります。

■改正された農地法のポイントです。

1.農地法の目的から「農地は農耕者みずからが所有が最も適当である」を削除。「国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的とする。」が新たに付け加えられています。

2.企業が借りる農地を指定した区域に限る規制を撤廃しています。

3.企業の農業生産法人への出資規制を1社当たり10%以下から、50%未満に緩和しています。

4.借地期間を20年から50年に延長しています。

5.農地を借りる企業は、役員の1名以上が農業に専従しなければならない。

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