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2009年9月 Archive

こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その5<贈与税の納税猶予制度>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月17日 16:15

事業承継税制は、中小企業経営者の要望に応え、農業相続人に対する農業経営継続を支援する税制である農地の納税猶予制度をベースに制定された制度です。農業経営者には、農業経営の継続を支援する制度として、農地の一括贈与制度が昭和39年に制定されています。中小企業経営者の継続支援のために制定された経営承継円滑化法と事業承継税制においても、農業経営の継続を支援する農地の一括贈与制度と同様に"非上場株式に係わる贈与税の納税猶予制度"が制定されています。

前回まで4回のわたり「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」を解説してまいりましたが、この"非上場株式に係わる贈与税の納税猶予制度"も制度運営の制約が多く、また、贈与税という高額の税金を猶予すること、納税猶予の打ち切りの事由が生じた場合には、猶予されている"贈与額"とその本税に対する"年3.6%の割合の利子税"を納付しなければならないことなど、この"非上場株式に係わる贈与税の納税猶予制度"は、"こんなに使いづらい制度"そして"高額な贈与税を納付するリスクのある制度"です。

■制度の仕組み

 非上場株式について、贈与税の納税猶予制度の適用が受けられる会社は、相続での適用と同様に、経営円滑化法による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者です。

①代表権を有していた者で、既に役員も退任している贈与者が、後継者である経営承継受贈者に、その保有する株式の全てを贈与する。但し、納税猶予の対象となる株式は、後継者である経営承継受贈者の保有分を含めて、発行済み議決権株式の3分の2が上限です。

②後継者である経営承継受贈者が株式を保有し続けて死亡した場合、若しくは、代表権を有していた贈与者が死亡した場合に、贈与税の全額が免除される。

③納税猶予制度の適用を継続維持するためには、相続税と同様の事業継続要件が課され、その維持が必要です。

■贈与者と受贈者の要件

 贈与税の納税猶予の適用を受けるには、贈与する者が役員でないことが、相続税の納税猶予制度との特徴的な違いとしてあげられますが、後継者である経営承継受贈者には次のようなよ要件が必要です。

①贈与の日において、20才以上である。

②贈与の日において、会社の代表者である。

③贈与の日まで3年以上会社の役員であった。

④贈与の時において、同族関係者と合わせて50%超の議決権を有し、かつ、筆頭株主である。

⑤当然ですが・・・経済産業大臣の確認を受けた特定後継者である。

■納税猶予が打ち切りとなる確定事由

贈与税の申告期限から5年間が、経営贈与承継期間です。この5年の期間に次の事由が生じた場合には、贈与税の猶予が確定し、猶予されている贈与税額と年3.6%の利子税を納付することとなります。主な確定事由です。

①経営承継受贈者が、会社の代表者でなくなったこと。

②基準日の常時使用従業員数が、贈与の時の80%未満となったこと。基準日は、贈与税の申告期限から、1年を経過する日ごとの日です。

③経営承継受贈者が、特例対象株式の一部または全てを譲渡若しくは贈与したこと。

④拒否権付種類株式を経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。

⑤会社が特例の対象とした株式の全部または一部を議決権制限株式に変更したこと。

■納税と利子税

納税猶予の確定事由が生じた場合には、確定事由が生じた日から2ヶ月を経過する日を期限として、猶予贈与税額を年3.6%の割合で計算した利子税とともに納付しなければなりません。

こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その4<納税猶予税額>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月17日 13:33

事業承継税制では、相続税の納税猶予額は、次のように計算されます。

1.相続税額を通常の相続税制によって計算します。経営承継人以外の相続税の納税者は、この計算により相続税を納付します。

2.経営承継相続人が、特例非上場株式等のみを相続したとして、他の相続財産を取得した者は実際の取得額とした相続財産の総額を基に相続税額を計算します。

3.経営承継相続人が、特例非上場株式等の20%相当額のみを相続したとして、他の相続財産を取得した者は実際の取得額とした相続財産の総額を基に相続税額を計算します。

4.納税猶予額は、2により算出された経営承継相続人の相続税額から、3により算出された経営承継相続人の相続税額を控除した金額となります。

実際の計算例を財務省資料と猶予額が少なくなる事例の比較でご紹介します。

■まず、財務省が資料で紹介している事例です。

[遺産総額3億円。相続財産に納税猶予の対象株式1億円。遺産は、子Aと子Bがそれぞれ1.5億円ずつ取得する。納税猶予の対象株式は、全て子Bが取得する。]

①通常の相続税額 子A2900万円、子B2900万円、相続税総額5800万円

②子Bが対象株式1億円のみを相続するとした場合の子Bの相続税額1600万円

③子Bが対象株式の20%(2千万円)のみを相続するとした場合の子Bの相続税額188万円

④よって、子Bの納税猶予税額は、②の1600万円から③の188万円を控除した1412万円となります。

⑤相続人子Bの納付税額は、通常の相続税額である2900万円から納税猶予額1421万円を控除した1488万円になります。

■次に、納税猶予の対象株式1億円を含む相続財産3億円の全てを子Bが取得したとして納税猶予額を計算してみます。

[遺産総額3億円。相続財産に納税猶予の対象株式1億円。遺産は、子Bが相続財産の3億円の全てを取得する。]

①子Bが全ての財産を取得しますので、通常の相続税総額5800万円

②子Bが対象株式1億円のみを相続するとした場合の子Bの相続税額350万円

③子Bが対象株式の20%(2千万円)のみを相続するとした場合の子Bの相続税額0万円

④よって、子Bの納税猶予税額は、②の万円から③の万円を控除した350万円となります。

⑤相続人子Bの納付税額は、通常の相続税額である5800万円から納税猶予額350万円を控除した5450万円になります。

よって、財務省資料のように相続財産が、分散されたケースと特定の相続人に財産が相続財産が集中したケースとでは、納税猶予額に大きな開きが出ます。特定の相続人に納税猶予の対象株式を含めた相続財産が集中したケースでは、納税猶予制度のメリットはほとんどないといって良いでしょう。

こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その3<報告義務、適用要件>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月11日 17:16

相続の発生後、経済産業大臣より認定を受けた中小企業者には、毎年の報告義務を課しています。また、認定の取り消し条件も定めています。認定後の報告に加え、認定の取り消しにも、厳しいものがあります。農業耕作者のように、農業委員会などの適当な管理者制度がない。また、雇用の維持が何よりも大切であるとのことのようですが・・・

■経済産業大臣への報告

認定を受けた中小企業者(特別相続認定中小企業者)は、相続の申告期限から5年間、毎年1回、従業員の数、議決権の状況、総収入金額などを経済産業大臣(経済産業局長)に報告しなければなりません。

■認定の取消し事由

主な認定の取り消し事由は次の通りです。

①経営承継相続人(新社長)が、死亡したとき。(この時点で納税額は全額免除されます。)

②経営承継相続人(新社長)が、代表者をやめたとき。

③従業員数が、相続開始の日の80%未満になったこと。

④経営承継相続人(新社長)とその同族関係者の議決権割合が50以下となったこと。

⑤経営承継相続人(新社長)が同族関係者内での筆頭株主でなくなったこと。

⑥経営承継相続人(新社長)の有する株式を議決権制限株式に変更したこと。

⑦経営後継相続人(新社長)が相続で取得、納税猶予の対象となった株式の一部を譲渡したこと。

⑧法人が拒否権付種類株式を発行している場合に、経営承継相続人(新社長)以外の者が、その拒否権付株式を取得したこと。

・・・などです。

こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その2<申請要件、相続時適用要件>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月11日 10:19

同族関係者で50%超の株式を有する代表者が、60才未満で死亡した場合など、いくつかの場合を除き、事業承継税制の申請を行うためには、事前に、経済産業大臣に確認申請を行い、その「確認」を受け、相続発生から、8ヶ月以内に、更にその「認定」を受けなければなりません。

■経済産業大臣の「確認」申請の適用要件

1.中小企業社であること。

2.代表者、若しくは代表者であった者が、死亡、若しくは退任した場合に、新たに代表者となる「特定後継者」がいること。特定後継者は、代表者の死亡により相続により株式を取得が見込まれる者。

3.代表者、若しくは、代表者であった者が、筆頭株主であり、かつ、同族で50%超の議決権を有していること。

4.特定後継者が、相続により同族株式を支障なく取得する具体的計画があること。

■相続時の「経営承継相続人」要件

1.会社の代表者であり、相続開始時以後において、同族関係者と共に、50%超の株式を有し、かつ、「経営承継相続人」が筆頭株主であること。

2.「経営承継相続人」が、相続開始前、若しくは相続開始後5ヶ月以内に、会社の代表者に就任していること。

3.相続開始後8ヶ月以内に、経済産業大臣の「認定」を受けていること。

 

 

こんなに使いづらい「経営承継円滑化法&事業承継税制」その1<会社規模制限・雇用の維持>

  • Posted by: 小湊 格
  • 2009年9月10日 14:56

スタート時は、期待する声もあったようにも思いますが、制度の概要が理解され、解説書もぼちぼちと出版されるようになると・・「これでは、使えない!」「最初はこんなものです。改正を重ねて、税効果も使い勝手も良くなるはず。」などなどのご意見のある"経営承継円滑化法"と"事業承継税制"について、解説を加えていきたいと考えています。財務省は、苦しい財政の中で"使い勝手も良く"そして"節税効果も大きい""事業承継税制"などつくるはずがない・・・というのが私の考えです。制度を検証しながら、その点も確認していきたいと思います。

■雇用の継続維持、80%以上

事業承継税制を適用する場合には、相続の開始前(通常は、大株主である前社長の死亡前)に経済産業大臣から経営承継円滑化法に基づく書類を作成し、その確認を受けていなければなりません。そして、相続発生後の5年間は、雇用の維持しなければなりません。この場合の雇用の維持とは、相続開始の日に在職した従業員数の80%以上を雇用し続けることです。従業員数が10名の場合には8名以上を、9名の場合にも8名以上を(9名×80%=7.2名→8名)を維持することになります。この要件を欠くと、認定の取り消しとなります。納税猶予の適用を受けた相続税額と年3.6%で計算した利子税を納付しなければなりません。

 

 

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