- 2009年9月11日 17:16
相続の発生後、経済産業大臣より認定を受けた中小企業者には、毎年の報告義務を課しています。また、認定の取り消し条件も定めています。認定後の報告に加え、認定の取り消しにも、厳しいものがあります。農業耕作者のように、農業委員会などの適当な管理者制度がない。また、雇用の維持が何よりも大切であるとのことのようですが・・・
■経済産業大臣への報告
認定を受けた中小企業者(特別相続認定中小企業者)は、相続の申告期限から5年間、毎年1回、従業員の数、議決権の状況、総収入金額などを経済産業大臣(経済産業局長)に報告しなければなりません。
■認定の取消し事由
主な認定の取り消し事由は次の通りです。
①経営承継相続人(新社長)が、死亡したとき。(この時点で納税額は全額免除されます。)
②経営承継相続人(新社長)が、代表者をやめたとき。
③従業員数が、相続開始の日の80%未満になったこと。
④経営承継相続人(新社長)とその同族関係者の議決権割合が50以下となったこと。
⑤経営承継相続人(新社長)が同族関係者内での筆頭株主でなくなったこと。
⑥経営承継相続人(新社長)の有する株式を議決権制限株式に変更したこと。
⑦経営後継相続人(新社長)が相続で取得、納税猶予の対象となった株式の一部を譲渡したこと。
⑧法人が拒否権付種類株式を発行している場合に、経営承継相続人(新社長)以外の者が、その拒否権付株式を取得したこと。
・・・などです。