労務人事・助成金ブログ
中小企業定年引上げ等奨励金
- 2011年9月13日 16:42
- 助成金
平成22年度最低賃金は大幅引き上げ
- 2010年10月20日 14:59
- 賃金
平成22年の地域別最低賃金が全国で公示され、10月より順次最低賃金が引き上げとなります。
新潟県では、昨年度の地域別最低賃金の引き上げは見送られましたが、今年度は1時間当たり
12円もの大幅な引き上げが行われます。
平成22年10月21日からの新潟県地域別最低賃金
669円 (引き上げ前) → 681円 (引き上げ後)
地域別最低賃金は全ての労働者に適用されますので、社員の他にパートさんやアルバイトを雇用す
る企業は、社員だけでなくパートさんやアルバイトの方の給与額もチェックし、最低賃金額を下回るこ
との無いよう、今回の引き上げに合わせて確認を行った方が良いでしょう。
なお、全国で最も最低賃金額が高い都道府県は東京都であり、今年度の最低賃金引き上げ額も全
国一で、平成22年10月24日より1時間当たり30円もの引き上げが行われ、最低賃金は821円
となります。
労働保険年度更新の受付が始まっています
- 2010年6月16日 14:27
- 労働保険
労働保険年度更新は、6月1日~7月12日まで受付が行われています。
平成21年度より労働保険年度更新の提出時期が、1ヶ月ほど遅れ、社会保険の算定基礎届の
提出時期と重なるようになり、今回で2年目になります。
1年に1回の業務ですので、誤りやすい点をまとめてみました。
1.賃金総額にパート、アルバイトの賃金が含まれていない
→ パート、アルバイトに支払った賃金も賃金総額に含めます
2.賃金総額に通勤手当や賞与が含まれていない
→ 通勤手当や賞与も賃金総額に含めます
3.賃金総額の集計が間違っている
→ 集計作業を誤ると正確な保険料計算ができません
なお、労働保険料は年間40万円(片保険は20万円)以上で3分割納付が認められています。
労働保険事務組合へ事務委託している場合は、保険料額に関わらず3分割で納付ができます。
健康保険、介護保険料率が大幅に引き上げとなります
- 2010年3月31日 18:55
- 社会保険
平成22年3月より健康保険料率及び介護保険料率が改定されます。給与収入の減少等により保険料収入が落ち込む一方で、少子高齢化により医療費が増加しているため、保険収支が悪化し制度維持のため保険料率の引き上げが避けられなくなっています。また、健康保険料率は、昨年の9月より全国一律から、都道府県ごとに料率が設定されています。
平成22年3月からの保険料率
「新潟県」
8.18% → 9.29% (労使折半負担)
介護保険料率
1.19% → 1.50% (労使折半負担)
月給20万円の方(介護保険被保険者) 月2,840円(労使折半負担)増
月給30万円の方(介護保険被保険者) 月4,260円(労使折半負担)増
なお、全国平均の健康保険料率は 9.34%です。
また、社会保険料は原則翌月徴収となるため、4月分給与控除分より保険料率が
改定となります。
新潟県の最低賃金は据え置き
- 2009年10月 2日 17:10
- 賃金
10月上旬から順次、各都道府県において最低賃金の改定が行われます。
新潟県は、平成20年10月26日から最低賃金は1時間あたり 669円 ですが、今年度の最低賃金
改定は見送られ今年度も 669円 のままとなります。
なお今年度最低賃金が改定されなかった都道府県は、新潟県と岐阜県の2県のみで、他の都道府
県では全て最低賃金が引き上げとなっています。中でも東京都は最低賃金の引き上げ幅は全国一
位で10月から1時間あたり 25円 の引き上げが行われ、最低賃金は1時間あたり 791円 になりま
す。
また、複数の都道府県に支店や営業所がある企業は、本社所在地の都道府県の最低賃金が支店
や営業所で適用されるのではなく、支店や営業所のある都道府県の最低賃金がそれぞれ適用にな
りますので注意が必要です。
9月から社会保険料率が変わります
- 2009年7月 8日 17:07
- 社会保険
9月から健康保険料率及び厚生年金保険料率が変更になります。政府管掌健康保険は、昨年10月に「社会保険庁」から非公務員型の「協会けんぽ」へ運営が移された他、健康保険法の改正により今年9月から健康保険料率は全国一律から都道府県ごとに設定されることになりました。新たな健康保険料率は、都道府県ごとの加入者の医療費をもとに決定され、新潟県では0.02%の引き下げになります。一方「厚生年金保険料率」は平成29年にかけて毎年0.354%の料率引き上げが決定しています。
9月からの新潟県の健康保険料率 8.2% → 8.18% (労使折半負担)
厚生年金保険料率 15.35% → 15.704% (労使折半負担)
なお、 全国で健康保険料率が一番低い都道府県は 長野県の 8.15%
全国で健康保険料率が一番高い都道府県は 北海道の 8.26% です。
中小企業緊急雇用安定助成金(21年6月8日改正)
- 2009年7月 3日 11:09
- 助成金
平成21年6月8日より「中小企業緊急雇用安定助成金」の一部改正が行われました。
今回の改正以前に、平成20年12月の制度創設時から幾度も見直しが行われています。
中でも助成金の受給で影響の大きかった改正点をまとめてみました。
1.事業所内教育訓練の対象 1日 → 半日の実施可
半日の場合は、1日当たりの教育訓練費6,000円が半分の3,000円に
2.助成金の支給限度日数 3年間で200日 → 3年間で300日
助成金利用1年目の支給限度日数 200日が限度 → 限度廃止
3.助成金支給率の増加(中小企業の場合) 4/5 → 9/10
過去6ヶ月間に従業員の解雇がないなど、一定の要件を満たした場合に支給率の上乗せ
4.時間外労働(残業)を行った場合の助成金減額 → 廃止
なお、8月1日より雇用保険基本手当日額の最高額が改定されるため、1日当たりの助成金の受給限度額も変更となる見通しです。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
- 2009年7月 1日 13:03
- 助成金
新たに従業員を採用したいが、適正や能力を見てから本採用を決めたいと思われることが多いと思います。ハローワークでは求人の際にトライアル雇用を希望すれば、ハローワークが紹介する方を、原則3ヶ月間試行的に雇い、適正や能力を見てから採用を決めることができる他、トライアル雇用期間について奨励金を受けることができます。
トライアル雇用の対象となる方は次に該当する方で、なおかつ公共職業安定所長がトライアル雇用を経ることが適当であると認める方となります。
①45歳以上65歳未満の高年齢者
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母
④季節的労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレスなど
トライアル雇用期間1ヶ月につき4万円の奨励金が支給され、最高3ヶ月間受けることができます。
特定就職困難者雇用開発助成金
- 2009年7月 1日 11:21
- 助成金
「60歳以上65歳未満の高年齢者」、「母子家庭の母」、「障害者等」の就職困難者をハローワーク又は一部の職業紹介事業者の紹介で、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れた場合には「特定就職困難者雇用開発助成金」が受給できます。
平成21年2月6日より中小企業に対する受給額が増額され、企業規模や新たに雇い入れた対象者に応じて異なりますが、30万円~最高240万円が受給できます。
同様に「65歳以上の離職者」をハローワーク又は一部の職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合には、「高年齢者雇用開発特別奨励金」が受給でき、企業規模や所定労働時間数により30万円~最高90万円が受給できます。
中小企業緊急雇用安定助成金
- 2009年2月10日 20:42
- 助成金
急速な景気変動の影響を受け、生産調整のため事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整のためどうしても休業を行わざるを得ない場合があるかもしれません。労働基準法第26条では、事業主の都合により休業を行う場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられており、生産調整などによる休業も事業主都合の休業として取扱われます。
「中小企業緊急雇用安定助成金」は、雇用する従業員を解雇せずに、一時的に休業などをさせて「雇用調整」を行う事業主に対して、休業手当相当額の一部が助成されます。
助成額は従業員への休業手当相当額の おおむね 4/5 に相当する額です。(中小企業の場合)
その他、従業員の能力開発のため教育訓練を行った場合には、1日当たり6,000円が加算されます。
平成21年2月より、助成金の受給要件が一部緩和された他、助成金の受給可能日数が3年間で最高300日(初年度200日)に引き上げとなりました。
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