- 2009年7月 3日 11:09
- 助成金
平成21年6月8日より「中小企業緊急雇用安定助成金」の一部改正が行われました。
今回の改正以前に、平成20年12月の制度創設時から幾度も見直しが行われています。
中でも助成金の受給で影響の大きかった改正点をまとめてみました。
1.事業所内教育訓練の対象 1日 → 半日の実施可
半日の場合は、1日当たりの教育訓練費6,000円が半分の3,000円に
2.助成金の支給限度日数 3年間で200日 → 3年間で300日
助成金利用1年目の支給限度日数 200日が限度 → 限度廃止
3.助成金支給率の増加(中小企業の場合) 4/5 → 9/10
過去6ヶ月間に従業員の解雇がないなど、一定の要件を満たした場合に支給率の上乗せ
4.時間外労働(残業)を行った場合の助成金減額 → 廃止
なお、8月1日より雇用保険基本手当日額の最高額が改定されるため、1日当たりの助成金の受給限度額も変更となる見通しです。
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