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中小企業緊急雇用安定助成金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年2月10日 20:42
  • 助成金

急速な景気変動の影響を受け、生産調整のため事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整のためどうしても休業を行わざるを得ない場合があるかもしれません。労働基準法第26条では、事業主の都合により休業を行う場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられており、生産調整などによる休業も事業主都合の休業として取扱われます。

「中小企業緊急雇用安定助成金」は、雇用する従業員を解雇せずに、一時的に休業などをさせて「雇用調整」を行う事業主に対して、休業手当相当額の一部が助成されます。

助成額は従業員への休業手当相当額の おおむね 4/5 に相当する額です。(中小企業の場合)

その他、従業員の能力開発のため教育訓練を行った場合には、1日当たり6,000円が加算されます。

 

平成21年2月より、助成金の受給要件が一部緩和された他、助成金の受給可能日数が3年間で最高300日(初年度200日)に引き上げとなりました。

 

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