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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年7月 1日 13:03
  • 助成金

新たに従業員を採用したいが、適正や能力を見てから本採用を決めたいと思われることが多いと思います。ハローワークでは求人の際にトライアル雇用を希望すれば、ハローワークが紹介する方を、原則3ヶ月間試行的に雇い、適正や能力を見てから採用を決めることができる他、トライアル雇用期間について奨励金を受けることができます。

トライアル雇用の対象となる方は次に該当する方で、なおかつ公共職業安定所長がトライアル雇用を経ることが適当であると認める方となります。

①45歳以上65歳未満の高年齢者

②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母

④季節的労働者

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレスなど

トライアル雇用期間1ヶ月につき4万円の奨励金が支給され、最高3ヶ月間受けることができます。

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