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助成金 Archive

中小企業定年引上げ等奨励金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2011年9月13日 16:42
  • 助成金
厚生年金の受給開始年齢の段階的な引上げにより、高年齢まで働ける環境作りが各企業において

求められています。高齢・障害者雇用支援機構で扱う各種助成金のうち、「65歳以上の定年年齢の

引上げ」や「65歳以上の希望者全員を対象とする継続雇用制度」などを導入した企業へ、企業規模

や導入した制度内容に応じて奨励金が支給されています。

(平成23年4月1日以降制度導入分)

奨励金額 企業規模や導入した制度内容に応じて最高160万円

例1、定年が現在60歳、希望者全員を65歳まで継続雇用する従業員数1~9名までの企業

   定年年齢を70歳以上又は廃止にする場合       80万円
   希望者全員を70歳以上まで継続雇用する場合     40万円

例2、定年が現在60歳、希望者全員を65歳まで継続雇用する従業員数10~99名までの企業

   定年年齢を70歳以上又は廃止にする場合      120万円
   希望者全員を70歳以上まで継続雇用する場合    60万円

例3、定年が現在60歳、希望者全員を65歳まで継続雇用する従業員数100~300名までの企業

   定年年齢を70歳以上又は廃止にする場合      160万円
   希望者全員を70歳以上まで継続雇用する場合    80万円

奨励金の受給には、一定の受給要件があります。









中小企業緊急雇用安定助成金(21年6月8日改正)

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年7月 3日 11:09
  • 助成金

平成21年6月8日より「中小企業緊急雇用安定助成金」の一部改正が行われました。

今回の改正以前に、平成20年12月の制度創設時から幾度も見直しが行われています。

中でも助成金の受給で影響の大きかった改正点をまとめてみました。

 

1.事業所内教育訓練の対象   1日  →  半日の実施可

  半日の場合は、1日当たりの教育訓練費6,000円が半分の3,000円に

 

2.助成金の支給限度日数   3年間で200日  →  3年間で300日

  助成金利用1年目の支給限度日数   200日が限度  →  限度廃止

 

3.助成金支給率の増加(中小企業の場合)   4/5  →  9/10

  過去6ヶ月間に従業員の解雇がないなど、一定の要件を満たした場合に支給率の上乗せ

 

4.時間外労働(残業)を行った場合の助成金減額   →  廃止

 

なお、8月1日より雇用保険基本手当日額の最高額が改定されるため、1日当たりの助成金の受給限度額も変更となる見通しです。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年7月 1日 13:03
  • 助成金

新たに従業員を採用したいが、適正や能力を見てから本採用を決めたいと思われることが多いと思います。ハローワークでは求人の際にトライアル雇用を希望すれば、ハローワークが紹介する方を、原則3ヶ月間試行的に雇い、適正や能力を見てから採用を決めることができる他、トライアル雇用期間について奨励金を受けることができます。

トライアル雇用の対象となる方は次に該当する方で、なおかつ公共職業安定所長がトライアル雇用を経ることが適当であると認める方となります。

①45歳以上65歳未満の高年齢者

②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母

④季節的労働者

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレスなど

トライアル雇用期間1ヶ月につき4万円の奨励金が支給され、最高3ヶ月間受けることができます。

特定就職困難者雇用開発助成金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年7月 1日 11:21
  • 助成金

「60歳以上65歳未満の高年齢者」、「母子家庭の母」、「障害者等」の就職困難者をハローワーク又は一部の職業紹介事業者の紹介で、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れた場合には「特定就職困難者雇用開発助成金」が受給できます。 

平成21年2月6日より中小企業に対する受給額が増額され、企業規模や新たに雇い入れた対象者に応じて異なりますが、30万円~最高240万円が受給できます。

同様に「65歳以上の離職者」をハローワーク又は一部の職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合には、「高年齢者雇用開発特別奨励金」が受給でき、企業規模や所定労働時間数により30万円~最高90万円が受給できます。

 

中小企業緊急雇用安定助成金

  • Posted by: 若林 和雄
  • 2009年2月10日 20:42
  • 助成金

急速な景気変動の影響を受け、生産調整のため事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整のためどうしても休業を行わざるを得ない場合があるかもしれません。労働基準法第26条では、事業主の都合により休業を行う場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられており、生産調整などによる休業も事業主都合の休業として取扱われます。

「中小企業緊急雇用安定助成金」は、雇用する従業員を解雇せずに、一時的に休業などをさせて「雇用調整」を行う事業主に対して、休業手当相当額の一部が助成されます。

助成額は従業員への休業手当相当額の おおむね 4/5 に相当する額です。(中小企業の場合)

その他、従業員の能力開発のため教育訓練を行った場合には、1日当たり6,000円が加算されます。

 

平成21年2月より、助成金の受給要件が一部緩和された他、助成金の受給可能日数が3年間で最高300日(初年度200日)に引き上げとなりました。

 

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