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弥生ソフト・ITブログ

補助科目で消費税の課税区分を変更する

  • Posted by: 飯野 勝弘
  • 2009年7月 9日 18:15

 消費税の課税事業者である場合、ひとつの勘定科目に課税項目と非課税項目とが混在する場合があります。

 例えば不動産賃貸業を営んでいる場合で、店舗貸付や土地貸付があるときなどです。収入を個別に管理するために、「賃貸収入」に「○○店舗」、「××地代」などの補助科目を設けて管理している方も多いかと思います。
 この場合、収入を入力するときに店舗貸付は課税売上、土地貸付は非課税売上として入力することになりますが、税区分を変更するときにはその都度、消費税の区分にカーソルを合わせクリックしなければなりません。


 そんな場合はあらかじめ補助科目の消費税の設定を変更しておけば、いちいち課税区分を変更する必要が無くなります。


 例えば、「賃貸収入」を「課税売上」と設定している場合で補助科目の「××地代」を非課税売上に設定したい場合は、メニューバーの「設定」→「科目設定」から勘定科目「賃貸収入」の補助科目で「××地代」の「税区分」を「非課税売上」と設定します。
 すると、預金出納帳などで××土地の借り主からの入金時に補助科目「××地代」を選択すると、他の補助科目では「課税売上」となるところ、「非課税売上」として登録されます。


 このほかにも「課税取引」、「非課税取引」、「税外取引」などが混在する勘定科目の場合は、補助科目を上手に設定すれば、消費税の税区分も間違いなく簡単に早く入力できますので、是非ご活用ください。

新事業年度

3月決算法人の経理担当者の方は、申告準備に余念のないことと思います。

4月から新事業年度に入りましたが、弥生会計を導入するには良いタイミングです。

弥生会計は、出納帳入力方式、伝票入力方式、仕訳日記帳方式など、様々な方法で日々の取引を入力できます。

また、あらかじめ取引パターンを登録しておけば、取引の種類を選んで、日付と金額を入れるだけだから、仕訳に自信のない方でも安心です。入力した内容は関連する帳票に自動転記されるので、集計表も決算書も簡単に作成できます。

このタイミングに弥生会計の導入を検討さてれはいかがですか。

 

弥生給与の導入時期

  • Posted by: 飯野 勝弘
  • 2009年2月10日 19:17
  • 弥生給与

手書きの給与明細から弥生給与に移行する時期は一体いつからが良いのでしょうか。                   年の最初、1月から導入するのがベストですが、年の途中3月や4月からでも全く問題ありません。              仮に3月から弥生給与に移行したい場合、弥生給与で導入月を1月にして、弥生給与で計算させた給与明細の内容が手書きの給与明細の内容と合っているか確認し、もし合っていなかったら設定が間違えていますので、設定内容を修正し内容が一致するようにします。合っていることを確認できたら2月に繰り越しをして、同じように給与明細の内容を確認します。                                              このように年の途中でも、1月からの明細と弥生給与が合うか確認しながら導入できるので良い場合もありますので、導入時期にこだわらずいつでもお問い合わせください。

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