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会社設立

  • Posted by: 管理者
  • 2009年2月11日 17:33
このブログを始めるにあたり、会社設立の基本を何度かに分けてご紹介したいと思います。

平成18年に施行された「会社法」によって、会社設立の方法はそれまでと大きく変わりました。すでにご存知の方も多いと思われますが、主なポイントを確認してみましょう。

□資本金1円からでも設立できます
以前は「会社設立」というと株式会社なら1,000万円、有限会社でも300万円の資本金を準備する必要がありました。特例として資本金1円で設立することはできたのですが、煩雑な手続きを必要とした上、設立後5年以内に増資を行わなければならないという制限がありました。
会社法によってこの制限は撤廃され、資本金1円でも特別な手続を必要とせずに会社が設立できます。

□株式会社に一本化されました
商法の下で株式会社を設立したいと思っても、前述の最低資本金1,000万円の他に「取締役3名以上・監査役1名以上の設置義務」という条件がありました。「自分1人だけで会社をつくりたい」という場合は有限会社とせざるを得なかったのですが、会社法ではすべて「株式会社」とした上で、取締役や監査役の人数などについて柔軟な機関設計を認めるようになりました。したがって「1人取締役の株式会社」も設立可能となったわけです。

ただし1つだけ条件があります。それは

『会社のすべての株式の譲渡について会社の承認を必要とする』旨を定款で規定する

というものです。このような規定を定款でうたっている会社を「株式譲渡制限会社」と呼びますが、会社の規模や成長に応じた柔軟な機関設計を行うには、この「株式譲渡制限会社」でなければなりません。


以上の2点が最も大きな変更点ですが、その他にも

□類似商号規制の廃止
従来は、同一市町村内に「事業の目的が同じで会社名が類似した会社」を設立することはできませんでした。したがって、事前に法務局で似た名前の会社がないかを確認する必要があったのですが、会社法ではこの規制がなくなり、「同一住所で同一の商号の会社は登記できない」という制限だけになりました。
しかし、実務上はだからといって何でもよいということにはならないでしょう。商標権で保護された名称もありますし、紛らわしい名称はトラブルにならないとも限りません。

□会社目的の規制の緩和
商法の下では「具体性」と「適法性」が要件とされていましたが、「具体性」の要件が緩和されました。「小売業」「製造業」といった抽象的な目的でも認められるようになったのですが、会社として活動を考えた場合、具体的な目的をはっきりと記載しておくほうがよいでしょう。また、建設業や不動産業、古物商など許認可を必要とする事業では具体的な目的の記載が必要になるので注意が必要です。

□登記の際に「払込金保管証明」が不要
以前はいったん資本金を金融機関に預け入れて「払込金保管証明」を発行してもらう必要があり、また会社の設立登記が完了するまで資本金は動かせませんでした。
会社法ではこれに代えて「通帳などの写し(コピー)」を添付すれば足り、また登記完了前に資本金を動かすこともできるようになりました。

ただし、これはあらかじめ特定の発起人がすべての株式を引き受ける「発起設立」の場合だけであり、「募集設立」の場合は従来通り金融機関の「払込金保管証明」が必要となります。

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